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[求答]日本是否有肖像權?
盗撮[編集]

現在、日本国内で刑事において盗撮行為を罰する際の法的根拠は「肖像権の侵害」ではなく、各地方公共団体が定める迷惑防止条例や映画館での映画作品盗撮を禁止した映画の盗撮の防止に関する法律にある。そのため、迷惑防止条例に違反していない場合、無断で肖像を撮影・公開されても、刑事の面で罰せられることはない。しかし、条例レベルでの規制はまちまちであり、被写体が写真及び映像の画面上の一定以上の割合を占めた時点で、無許可撮影が条例に抵触する場合があり、公道や海岸で景色を撮る場合でも注意が必要である。

社会的反響が大きい事案の場合は、当該肖像権よりも、公に報道することの方が優越的利益がある。ただし、公に報道するための優越性の立証の責任も負うこととなり、範囲を逸脱した使用や、それに付随する名誉毀損、侮辱などの行為は違法となる可能性がある。そのため、民事においては著名人であっても私生活を許可なく撮影(盗撮)された場合は人格権の侵害が認められる場合がある。

http://ja.wikipedia.org/wiki/肖像権



因為李大樹先生的照片,延伸出一些關於公眾場合攝影等問題,這裡翻譯《街角スナップ写真考(街角で見知らぬ人を写すのは是か非か)》一文供各位參考,如果不想閱讀長文,我先在這裡做出結論:

在日本,民眾擁有拒絕被拍攝或拒絕被拍攝的照片被公開於眾的權利,但因為日本目前沒有針對前述所謂「肖像權」做出法律規範,簡單來說,即使未經許可、聚焦拍攝人物並不犯法(前提是攝影地點在公眾場合而非私人場所),最後只存在道德禮節的問題。



詳情:
https://www.facebook.com/notes/machadango-in-kyoto/於日本當地攝影的肖像權或隱私權相關問題/743053795745059


有無人知係點

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21/01/15 6:54 PM
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